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長野県建設事業協同組合連合会
1.建設工事施工資金融資事業(下請セーフティネット債務保証事業)
- 背 景
本連合会は、従来からの「建設工事施工資金融資事業」に、国土交通省(旧建設省)が、平成10年12月に建設業の改善に関する緊急対策の中核として創設した、「下請セーフティネット債務保証事業(財団法人建設業振興基金が行う債務保証制度)」を、平成11年10月1日から採用し、運営しています。
- 目 的
公共工事を請負う元請負人に対し、その施工のための融資を行い、元請負人に対する資金供給の円滑化と実質的に工事を施工する下請の保護を図ることにより、適正な公共工事の施工と業界の健全なる発展に資することを目的としています。
- 本制度の利点
本連合会の会員である各建設事業協同組合が行う転貸融資と、財団法人建設業振興基金の債務保証、並びに東日本建設業保証株式会社及び建設業退職金共済機構建設業退職金共済事業本部の協調預託により、元請建設業者へ低利な施工資金を提供するとともに、下請業者への支払条件の改善を図ることができます。
工事の途中で急激に請負代金額が増加し、施工資金が必要となった場合、発注者への部分払い請求をすることなく、つなぎ資金として工事の出来形相当額を早く現金化できます。
- 概 要
発注者から工事請負代金が支払われるまでの間に建設工事施工のための運転資金として本事業の活用を希望する元請負人(以下「元請負人」という。)は、発注者の承諾を停止条件として、元請負人が発注者に対して有する未完成公共工事に係る工事請負代金債権(以下「工事請負代金債権」という。)の譲渡契約を建設事業協同組合(以下「単協」という。)と締結します。
次に、元請負人は、当該工事請負代金債権を単協に譲渡するにつき発注者の承諾を得た後、単協に本資金の借入申込をします。
単協は、当該工事の出来高査定及び書類の審査を行い融資の可否を決定後、当該工事請負代金債権を担保として、自己資金又は連合会からの借入金を原資に元請負人に対し本資金を融資します。また、融資に際し、元請負人から下請負人等への支払状況等を確認します。
連合会は、書類の審査を行い融資の可否を決定後、自己資金又は(財)建設業振興基金の債務保証が付された金融機関からの借入金を原資に単協に対し本資金を融資します。
連合会から単協、単協から元請負人への融資は、原則として、手形貸付です。
単協は、工事完成後、発注者から工事代金の支払を受け、連合会に対する借入金等を控除した残余金を元請負人に返還します。
万が一、元請負人が倒産に至った場合には、単協は、元請負人の借入金等を精算の上、元請負人の倒産による任意整理において債権者間の合意が整ったときは、当該合意に従って残余を元請負人に代わって下請負人等に支払います。
- 利用資格
・社団法人 長野県建設業協会の会員(各単協の組合員)
・員外業者 建設業者で長野県内に本店を有する者
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担 保
未完成公共工事請負代金債権のみ
- 債権譲渡先
元請負人所属の協会支部(各単協)
- 融資枠
各単協で10億円、元請負人は2億円
- 融資利率
年利 2.05%
- 融資期間
原則として1年以内、ただし、発注者から工事代金が支払われるまで
- 工事の出来形査定
各単協又は財団法人 長野県建設技術センター等が査定する。
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長野県発注工事における施工資金借入れ手続き
2.福利厚生事業(工事中)
生命共済
第三者賠償保険
3.共同購入事業(工事中)
《お問い合わせは》
長野県建設事業協同組合連合会
〒380-0824 長野市南石堂町1230番地 長建ビル2階
電話 026-228-7200
FAX 026-224-3061
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