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産業廃棄物の処理方法、及び「産業廃棄物管理票 建設系廃棄物マニフェスト」について

1.産業廃棄物の処理方法について
・産業廃棄物の処理方法は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」という。)」により規定されています。
・廃棄物処理法の第11条、第12条、及び第12条の2には、「事業者」の産業廃棄物の処理方法について記載があり、第12条の3では、「産業廃棄物を生ずる事業者」が、その運搬又は処分を他人に委託する場合には、原則として、産業廃棄物の引渡しと同時に運搬を受託した者に対し、「産業廃棄物管理票」を交付するよう義務付けられています。また、当該「管理票交付者」は、産業廃棄物の運搬又は処理が終了したことを管理票の写しにより確認し、また当該写しを5年間保存する義務など、「産業廃棄物を生ずる事業者」の責任が問われることになり、これに違反した場合には、罰則が適用されるなど、大変厳しいものになっています。

2.建設リサイクル行動計画に基づく「マニフェストシステム」の整備について
・建設九団体副産物対策協議会では、国が策定した「建設業界における「建設リサイクル行動計画」」に基づき、建設系産業廃棄物のマニフェストシステム(マニフェスト様式)を整備しました。

3.マニフェストシステムとは

  • マニフェストシステムとは、排出事業者(産業廃棄物を生ずる事業者)が産業廃棄物の処理を委託する際に、産業廃棄物の種類、数量、形状、荷姿、収集運搬業者名、処分業者名、最終処分の場所、取扱い上の注意事項等を「産業廃棄物管理票 建設系廃棄物マニフェスト」に記載し、産業廃棄物の流れを自ら把握・管理するとともに、廃棄物の処理を確認するためのものです。

  • 産業廃棄物が処理されたことを最後までチェックでき、また、取扱い上の注意事項を処理業者に確実に伝えることができます。

  • 「産業廃棄物管理票 建設系廃棄物マニフェスト」の様式は、単票、連帳の2種類で、7枚綴りとなります。

4.「産業廃棄物管理票 建設系廃棄物マニフェスト」の販売について

  • 販売窓口(長野県内)
    〒380-0824 長野市南石堂町1230番地 長建ビル2階
    長野県建設産業団体連合会(社団法人 長野県建設業協会)
    TEL 026-228-7200

  • 発送による取り扱いも行っておりますので、ご希望の方は、 「建設マニフェスト注文書(様式−1)」(PDF形式) を印刷後、必要事項をご記入のうえ、FAX(026-224-3061)にて注文して下さい。なお、送料はお客様負担となります。こちらから発送の際、請求書を同封致しますので、指定の口座(八十二銀行 本店 普通 635305)に代金をお振込みください。

  • お買い求め頂いたマニフェストは、返品・交換のお取り扱いはいたしませんので、計画的な購入をお願いいたします。


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