【長野県】長野県地球温暖化対策条例の届出等に係る様式等の一部改正について【R7.4.1施行】

長野県建設部建築住宅課より以下のとおり周知依頼がありましたのでお知らせいたします

 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下、「建築物省エネ法」)の改正による

影響及び事務の効率化のため、長野県地球温暖化対策条例の届出等に係る事務処理要領及び様

式の一部を下記のとおり改正します。

つきましては、貴会会員等への周知について御配意願います。

 

なお、4月1日から省エネ基準適合が義務となりますが、本条例に基づく検討義務及び届出・報告

義務制度は、より高い環境エネルギー性能・再エネ設備導入検討は引き続き行う必要があることから、

当面継続する予定です。

 

 

1 改正理由

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律

第69号、令和7年4月1日施行)を受け、必要な改正を行うとともに事務効率化のため様式等

を整備する。

 

2 改正の概要

(1)「建築物省エネ法第27条第1項の規定による説明書面を兼ねることが出来る様式」

→「建築物省エネ法第6条第3項の規定による説明の際に活用できる様式」に変更

(2) 届出、報告方法の変更「電子申請、電子メール又は紙」

→「電子申請又は電子メール」

(3) 省エネ計画概要書様式の見直し

 

3 施行期日

令和7年4月1日

 

4 長野県ホームページ URL
https://www.pref.nagano.lg.jp/ontai/kurashi/ondanka/shoene/kenchiku.html

 

不明点等ございましたら、担当までお問い合わせください。

お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

 

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〒380-8570

長野市大字南長野字幅下692-2

長野県 建設部 建築住宅課

指導審査係   大山 勇斗

電話 026-235-7335(直通) 内線 3633

FAX   026-235-7479

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