【全建】 被災者生活再建支援法の適用状況について(令和8年2月13日版)

国土交通省より(一社)全国建設業協会へ以下のとおり周知依頼がありましたのでお知らせいたします

 

租税特別措置法により、平成28年4月1日以後に発生した自然災害により滅失し、又は損壊したため取り壊した建物の代替建物を取得する場合において、その被災者が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」について、

印紙税を非課税とする措置が設けられております。

 

この度、国土交通省より、自然災害に係る被災者生活再建支援法の適用対象となる該当区域に、新たに次の区域が追加される旨の連絡がありました。

 

<追加区域>

・令和7年青森県東方沖を震源とする地震による災害:青森県八戸市

 

つきましては、ご多忙の折り誠に恐縮ですが、本件について、貴会会員企業の皆様に対して

ご周知賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

【添付資料】

別添1_国交省事務連絡

別添2_郵送提出に関するお願い

以上

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