「足場の組立て等作業主任者技能講習」受講資格の変更について

平成27年7月1日施行の労働安全衛生規則の一部改正に伴い、足場の組立て、解体又は変更に係る作業に従事する方は「足場の組立て等の業務に係る特別教育」の受講が義務づけられました。特別教育を受講されていない方は、2年間の経過措置後の平成29年7月1日以降は、作業経験年数に含みませんのでご注意願います。詳しくは受講資格確認票をご覧いただき、作業従事経験期間をご確認の上お申し込みをお願いいたします。

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